学校法人監査

経常費補助金の交付が1,000万円以上の学校法人は、学校法人会計基準に従って会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しするとともに、これらの書類については、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付する必要があります。また、学校法人の新設や学部の新設等により、所轄庁へ寄付行為の変更を申請する場合にも当該寄付行為等の許可申請にあたり、財産目録に対して公認会計士又は監査法人の監査が必要となります。
当監査法人では、経験豊富な知識と経験を有する公認会計士が直接現場に出向き、クライアントと積極的にコミュニケーションを図ることにより、学校法人の財務の透明性・信頼性を支援します。

公益法人監査

公益社団・財団法人については、以下の①〜③のいずれかの条件を満たす場合、会計監査人の設置が義務付けられています。
①収益の額が1,000億円以上
②費用及び損失の額の合計額が1,000億円以上
③負債の額が50億円以上
また、法定監査が義務付けられる規模に満たない法人であっても、公益法人においては、適正な財産の使用や会計処理が求められますので、公認会計士による任意監査を受けることにより、財務諸表の信頼性向上に資することが期待されます。
当監査法人は、経験豊富な公認会計士が、会計監査を通じて公益法人制度改革への対応を支援致します。

その他任意監査

任意監査とは、法律によって義務付けられた監査ではなく、監査の目的や監査対象等が当事者間の契約によって、任意に定められる監査のことをいいます。取引先や親会社が財務諸表や収支計算書の適性を評価する場合、内部の管理体制を強化する等の理由から自発的に監査を実施する場合等、様々な場面で実施されることになります。
当監査法人は、任意監査を通じて、財務情報の信頼性・透明性の確保や、社内の内部管理体制の強化等、それぞれの監査目的の達成に貢献いたします。